1974年の雇用保険法導入と共に、失業保険という名称は廃止されています。通常、離職者が「失業保険をもらう」と言った場合、「雇用保険の失業等給付という枠組から、求職者給付基本手当を受給する」ということを指します。
雇用保険の制度内容は幅広く、国家資格の試験講座などによく適用されている教育訓練給付金制度や、育児休業給付制度、介護休業給付制度なども、雇用保険制度の一つです。
教育訓練給付金は在職者も対象です。また、失業給付を受けながら職業訓練校に通い、更に同時に教育訓練給付金を活用して何らかの通信講座を受講するといったことも可能です。
さて求職者給付基本手当を幾ら、どの程度の日数、受給できるのかについては、
雇用保険ってどれだけもらえるの?=失業手当の給付額や失業手当金額を計算してみましょう!に簡単に記載しましたのでご参考下さい。
実際のところ、失業手当目当てに職業訓練を受ける人が後を絶たないぐらい、
職業訓練を受けると受給環境には恵まれます。
@自己都合で退職し3ヶ月間の給付制限がある場合でも、
職業訓練受講開始と同時に制限が解除される。
A職業訓練受講中は失業手当の給付期間が延長され、
卒業まで失業手当が給付される。
B職業訓練受講中は、通常は学校側が4週毎の失業認定手続きを
代行してくれる。
C受講手当、通所手当(交通費のこと)まで支給される。
これでもかというぐらい良いことだらけですが、特にAがすごいです。
1年間の職業訓練を受ければ1年間、2年間であれば2年間、
生活資金として失業手当を得ながら勉強を続けることができます。
知らないとかなりもったいない制度です。
(全国的に授業料の有料化がが進んでいます。ご注意下さい)
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