一般の離職者(自己都合等による離職)の場合、失業手当の給付日数は
雇用保険の被保険者期間のみで決まります。
特定受給資格者や就職困難者の場合は、更に年齢によって異なってきます。

日数は土日祝日等も全て含めてカウントします。
※給付制限について
倒産・解雇など離職を余儀なくされた特定受給資格者である場合は、
すぐに失業給付を受けることができますが、自己都合等の一般離職者の場合、
初めに3ヶ月間の給付制限があり、この3ヶ月間は1円も受給できません。
上表で給付日数が120日であれば、3ヶ月後から120日間受給できることに
なります。
なおこの給付制限は、公共職業訓練を受ける場合は解除され、
自己都合退職の場合でも、公共職業訓練受講と同時にすぐ失業手当を
受給することができます。
(失業手当金額を計算してみましょう!に続く)
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