スポット派遣で苦しい生活を続けている方が多くいらっしゃいます。この度スポット派遣に対し、一定の条件を満たせば日雇労働保険が適用されることになりました。しかし給付を得るには一定日数以上職に就いている必要があり、制度自体にどこか矛盾を感じます。(2007年9月15日)
以下東京新聞より
厚生労働省は十三日、携帯電話、メールなどで日給仕事を得る「スポット派遣」で生計を立てる人々に対しても、建設業の日雇い労働者らを対象に発給してきた日雇労働保険を適用することを決めた。スポット派遣は「ワーキングプア」の温床とみられており、かねてセーフティーネットの必要が指摘されてきた。
スポット派遣に日雇労働保険を適用するか否かについては今年二月、派遣大手「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)が同保険の適用事務所となることを地元のハローワーク(公共職業安定所)に申請。しかし、厚労省が扱いを保留してきた。
同省雇用保険課によると申請後、同省はスポット派遣労働者の実態調査を実施。その結果、「日雇労働保険の案件を満たす人たちがいることが判明」(同課)した。
同省は近く、フルキャストを含む複数の事業主に対し、就労証明のために必要な印紙の購入通帳の発行を許可する。受給を希望する人々にも日雇労働被保険者手帳を発行するが、受給には複数の派遣会社に登録し、ハローワークで求職していることなどが条件になる。
派遣業の労働組合によると、スポット派遣労働者は現在、全国で百万人近いとみられる。同保険の適用を受けると、二カ月に二十六日以上就労した日雇い労働者は、三カ月目から失業日に日雇労働求職者給付金(アブレ手当)を受給できる。
給付額は就労状況で異なるが、概算では最低月五万三千円以上が保障されるため、家賃が払えず住居を失う「ネットカフェ難民」の防止、救済策として期待されていた。
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